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【家調】台風や落雷で屋根や外壁が壊れた時火災保険を請求するなら

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家調では問い合わせ受付が終了となりました。

現在は火災保険以外にも生命保険等の相談もできる
保険の窓口インズウェブ等よく利用されています。

オンラインで無料相談できますから試してみてくださいね。

火災・地震保険適用で修繕費用が

台風火災保険

台風で家の屋根や雨どいが損傷したり
落雷によって外壁がへこんだり亀裂ができたり

雪の重みで屋根や雨どいがゆがんじゃった場合など
火災・地震保険で保険金が受け取れる場合があります。

火災保険は火事の時、地震保険は地震で被った被害に
適用されることは周知の通りなんですが

それ以外の自然災害時の被害でも適用される場合があるんですね。

台風や落雷による屋根や雨どいの損傷
外壁のへこみやゆがみなど対象になる場合もあるんですね。

雪国にお住いの場合なら雪の重みによって
屋根や雨どいが破損した時にも適用される場合がありますよ。

つまり、火事や地震以外の自然災害においても
保険が適用される場合があることを知っておきましょう。

修繕費用が自己負担0円になるケースも多々あります。

自分での証明が難しい

落雷火災保険

保険が適用されるためにはそれが自然災害によって
破損されたことが証明できなければなりません

つまり証拠が必要になるわけですがこれが難しい・・

自分で屋根に上って損壊個所を撮影したり
必要書類の作成など手間がかかっちゃうんですよね。

だから、せっかく保険金が受け取れる場合でも放置しちゃったり
後回しにしてそのままになっちゃうことが多いわけです。

そんな場合はプロに相談してみるとよいでしょう。

ホームサポートの家調(イエチョウ)

いえちょう

家調では無料で専門の調査員が診断・見積もりを行っています。
株式会社FLLWが運営しているサービスになります。

火災・地震保険で保険金を請求したい場合に

損害保険適用のプロが相談から受け取り完了まで
サポートしてくれるサービスが特長となっています。

屋根や外壁の損傷で火災保険が下りる事実を
まだまだ知らない方が多いので意識していないわけですね。

これは正当に受け取れる保険金となりますから
自分で証明することが難しいなら家調に相談してみましょう。

自然災害は突発事故と同じ

家調評判

自然災害はいわゆる突発事故と同じで
交通事故と同様保険が適応されるようになるわけですね。

例えば経年劣化によって生じた破損なのか?
自然災害によって生じた破損なのか?

素人では判断も証明も難しいのでプロに依頼する

実際に家調で調査した結果約8割のお宅で保険がおりて
被害箇所合計で平均100万円~200万円となっています。

火災保険は損害額に対して保険金を支払いますから

修理費用に支給されるわけではないので
修理に使わなくても問題ないんですね。

とはいっても長く住む家ですから直すでしょうが
極端な話旅行に行ったり貯金しておいても問題ありません。

何に使ったかは一切問われませんから使い道は自由に

ただし、自ら壊して虚偽の報告をして保険金を請求すると
保険金詐欺になっちゃいますからこれはダメですよ。

火災保険の申請期限は3年

火災保険申請期限

保険法において火災保険の申請期限は3年に定められています。

つまり、台風や落雷、ヒョウや雪によって
損壊が生じたなら早めの相談が大事だというわけですね。

また、火災保険が適用されることを知らなくて

自費で修理した場合でも修繕工事を行う前と後の写真など
書類が用意できれば請求できる場合もありますから

思い当たることがあるあなたは早めの相談がおすすめです。

火災保険は自動車保険と違って
何度保険金を請求しても掛け金はあがりません。

被害を受けた時に何度請求しても保険金は上がりませんから
請求後の負担が増えることもありませんから安心ですね。

家調に相談するまでの流れは

いえちょう無料相談

家調に相談するにはまずWEBフォームから問い合わせ

その後あなたの都合のいい日を調整して
調査員を派遣しての現地調査となります。

あなたが依頼した建物の状態や加入している保険を精査の後
家調より見積書、申請書の提案が行われます。

申請書を保険会社が確認の後給付金の振り込み
ほぼすべて家調に任せられますから屋根に上ることも

ややこしい書類を作成する手間もありませんよ。
全国対応で相談に応じています。

まとめ

イエチョウホームページ

家は家族と長い間生活を共にする大切な財産

万一台風や落雷、大雪による破損が生じた場合
火災・地震保険が適応されるケースもあるわけですね。

保険金を支払っているあなたの当然の権利となっています。

知らなかったり後回しにしちゃうと時効が3年ですから
早めにプロに相談してみることがやはり得策ですよね。

詳しくは家調ホームページで確認してください。

(家調では問い合わせ受付が終了となっています。)

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